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退去立会いとは、賃貸住宅の退去のときに、借主と、貸主(オーナー)または管理会社の担当者が一緒に部屋の状態を確認する作業です。床や壁の傷、設備の不具合を見ながら、どこを直す必要があるのか、その費用を誰が負担するのかを整理する土台になります。

一番の目的は、部屋の状態について貸主と借主の認識をそろえることです。立会いそのものは法律で義務づけられたものではありません。ただ、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」では、物件の確認が不十分なことがトラブルの大きな原因になるとして、入退去のときにチェックリストを作り、当事者が立ち会って確認することを勧めています。
立ち会うのは、借主と、貸主側の担当者です。貸主側は、オーナー本人か管理会社の担当者が務めるほか、外部の会社に代行を頼むこともできます。代行を頼むときは、確認してほしい場所や契約の内容を先に共有しておくと、当日の確認が進めやすくなります。
所要時間は部屋の広さや汚れの程度で変わりますが、一般的には20〜40分程度が目安です(当社の解説記事より)。確認する場所が多い物件では、さらに時間がかかります。移動や前後の書類整理まで含めると、担当者の拘束時間はもっと長くなります。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 立会いの前 | 退去日の確認、借主との日程調整、契約書と特約の確認、入居時の記録や写真の用意 |
| 立会いの当日 | 部位ごとの確認、傷や汚れの記録、借主との認識合わせ |
| 立会いのあと | 負担区分の整理、工事の見積もり、敷金の精算の案内、原状回復工事の手配 |

退去は月末や年度末に重なりやすく、日程調整から現地での確認、見積もりの依頼、工事の手配までを担当者がすべて抱えると、ほかの業務を圧迫します。物件が離れていれば、移動の時間もかかります。
こうした負担を減らす方法の1つが、退去立会いを外部の会社に任せることです。特に、次のような場合は外注を検討する価値があります。
退去立会いの外注で得られる主なメリットは、次の3つです。どこまで任せられるかは依頼先によって異なるため、事前の確認も欠かせません。

原状回復の工事に慣れた担当者が確認すると、確認漏れが出にくくなります。写真などの記録が残っていれば、あとの話し合いの材料になり、トラブルの防止につながります。

立会いで部屋を見た会社に見積もりまで頼めば、改めて現地調査の日程を組む手間を減らせるぶん、見積もりまでが早くなります。次の入居者の募集に向けた準備も進めやすくなります。

立会いと工事を同じ会社に頼めば、部屋の状態を説明し直す手間を減らせます。工事ごとに業者を探して手配する手間も減らせます。
どちらがよいかは、物件の場所や管理の体制によって変わります。一般的な違いは次のとおりです。
SNBコーポレーションは、名古屋を中心に愛知・岐阜・三重で原状回復工事を行う施工会社です。退去立会いの代行にも対応しており、当社スタッフが立会いに同行して室内の状態を確認し、そのまま原状回復工事のお見積もりまで進められます。
800件以上
1年間に800件以上の工事を施工しています。
約40名
工事を担当する職人が在籍しています。
90%以上
施工の90%以上を自社の職人が担当しています。
最短翌日
現地調査のあと、最短翌日に着工できます。

立会いのあとの原状回復工事まで、一括でご相談いただけます。
施工後は担当者が最終チェックを実施し、仕上がりを確認いただいて完了となります。
原状回復工事のお見積書の作成は無料です(建物管理のプラン表にも「退去立会い(無料お見積書作成)」と記載しています)。代行の費用と、ご依頼の方の同席が必要かどうかを含む進め方は、ご相談のときにご案内します。
原状回復工事の
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0120-429-172
受付時間:平日 9:00~18:00(土日休み)
お問い合わせ・ご相談
お気軽にお問い合わせください。
退去後の修繕内容が決まっていない段階でもご相談可能です。現地状況やご予算に合わせて、必要な工事内容をご提案いたします。
次の6つは、退去立会いの一般的な流れです。立会いの前の準備と、立会いのあとの整理まで含めて考えると、抜けを防げます。当社にご依頼いただく場合は、当日の確認に当社スタッフが同行します。
ステップ01

日程調整
退去日に合わせて借主と日時を決め、契約書と特約、入居時の記録も確認します。
ステップ02

当日の確認
床、壁・天井、建具、水回り、設備を、借主と一緒に確認します。特約の内容も照らし合わせます。
ステップ03

記録
傷や汚れの場所をチェックリストに書き、写真も残します。平面図に書き込むと場所が分かりやすくなります。
ステップ04

負担区分の確認
確認した傷や汚れが、経年劣化や通常損耗なのか、借主の故意・過失によるものなのかを整理します。
ステップ05

見積もり
必要な工事の範囲を決めて、見積もりを取ります。負担の内訳が分かるようにしておくと、敷金の精算の説明がしやすくなります。
ステップ06

工事
内容を確認したうえで、原状回復工事を手配します。次の入居者の募集に間に合うように日程を組みます。
当日は、次の6つに分けて確認すると抜けを防げます。負担の例は国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」の別表などをもとにまとめたものです。実際の負担は、部屋の状態と契約の内容によって変わります。

傷、へこみ、シミ、色あせ
貸主負担になりやすい例
家具を置いたへこみや跡、日照による畳やフローリングの変色
借主負担になりやすい例
引越作業のひっかき傷、飲み物をこぼして手入れを怠ったシミやカビ

クロスの汚れ、はがれ、穴、カビ
貸主負担になりやすい例
テレビや冷蔵庫の裏の電気ヤケ、ポスターの跡、下地の張替えが不要な画鋲の穴
借主負担になりやすい例
台所の手入れを怠った油汚れ、結露を放置したカビ、タバコのヤニや臭い、落書き

扉、窓、網戸、ふすまの傷や動き
貸主負担になりやすい例
地震で破損したガラス、次の入居者のための網戸の張替え
借主負担になりやすい例
ペットによる傷や臭い、落書きなどの故意による傷や汚れ

台所、浴室、洗面、トイレの汚れ
貸主負担になりやすい例
機器の寿命による故障、通常の清掃をしていた場合のハウスクリーニング
借主負担になりやすい例
手入れを怠った水垢やカビ、ガスコンロや換気扇の油汚れ

エアコン、給湯器、鍵の動きと有無
貸主負担になりやすい例
臭いなどがない場合のエアコン内部の洗浄、紛失や破損がない場合の鍵の交換
借主負担になりやすい例
鍵の紛失や破損、不適切な手入れや使い方による故障

特約の内容と説明の記録
貸主負担になりやすい例
内容が書面で明確でない特約や、借主が内容を認識していない特約に基づく費用
借主負担になりやすい例
次の章で説明する3つの要件を満たす特約で、借主の負担と定めた費用
ガイドラインは法律ではなく、法的な拘束力もありませんが、負担を考えるときの一般的な基準として示されたものです。なお、民法第621条でも、通常の使用による損耗と経年変化は原状回復の対象から除かれています。損耗は、次の3つに分けて考えるのが基本です。
| 区分(負担) | 内容 |
|---|---|
| 経年劣化 (貸主) | 建物・設備等の自然的な劣化・損耗等。ガイドラインでは「経年変化」と呼びます |
| 通常損耗 (貸主) | 借主の通常の使用により生ずる損耗等 |
| 通常を超える損耗 (借主) | 借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等 |
経年劣化と通常損耗の修繕費用は賃料に含まれるものと考え、貸主の負担とします。次の入居者を確保するための設備の交換や化粧直しも、貸主の負担と整理されています。

借主の負担になる損耗でも、入居年数が長いほど負担の割合は小さくなります。ガイドラインでは、クロスやカーペットは6年で残存価値が1円になるとして考えます。
入居時に新品だったクロスの価値が毎年同じ額ずつ下がるとした場合の計算例を、下の表に示しました。割合はガイドラインの考え方をもとに当社が計算した例です。部位ごとの経過年数の考え方も、あわせて下の表にまとめました。
入居時にすでに古いクロスは、もっと低い価値から始まります。6年を過ぎていても、故意や過失で壊した場合は、工事の手間などの負担が生じることがあります。
| 入居年数 | 残存価値の目安 |
|---|---|
| 1年 | 約83% |
| 2年 | 約67% |
| 3年 | 50% |
| 4年 | 約33% |
| 5年 | 約17% |
| 6年以上 | 1円 |
| 部位 | 経過年数の考え方 |
|---|---|
| クロス、カーペット、クッションフロア、畳床 | 6年で残存価値1円 |
| フローリング | 部分補修は経過年数を考慮しない。全体の張替えは建物の耐用年数で考える |
| 畳表、襖紙、障子紙 | 消耗品のため経過年数を考慮しない |
通常損耗を借主の負担とする特約は、当然に無効となるわけではありません。ただし有効と認められるには、次の3つの要件が必要とされています(原文のまま。賃借人は借主のことです)。
特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること
賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること
退去のトラブルの原因は、立会いの当日だけでなく、入居のときの準備にあることもあります。よくある例は次のとおりです。

傷が入居前からあったものか判断できず、話し合いが長引きます。入居時に部屋の状態を記録し、借主と共有しておきます。

クリーニング費用などの特約を、借主が認識していないともめやすくなります。契約のときに書面で示し、内容を説明しておきます。

あとから確認したい場所の写真がないと、説明が難しくなります。部屋全体と、傷を近くで写した写真の両方を撮ります。
| 起こりやすいこと | 防ぎ方 |
|---|---|
| 経年劣化まで請求されたと言われる | 入居年数と負担区分を示して費用の内訳を説明する |
| 当日に話がまとまらない | 結論を急がず、確認した内容を記録して、あとで書面で伝える |
| 工事の費用に納得してもらえない | 工事の範囲と単価が分かる見積もりを用意する |
入居者様(借主)との日程の調整や、立会いでの確認・ご説明まで任せたい場合は、当社の退去立会い代行にご相談ください。
賃貸住宅の原状回復工事の例を、工事前と工事後の写真でご紹介します。金額は各事例の条件によるもので、同じ内容の工事でも部屋の状態によって変わります。税込・税別の表示は各事例ページのとおりです。
クロスとクッションフロアの張替えに加え、洗面台・エアコン・照明の交換、建具補修、室内クリーニングなどを一括で施工した事例です。参考工事価格は56.2万円(税込)です。設備の交換や補修まで含む事例のため、次の章の間取り別の目安とは分けてご覧ください。この事例を詳しく見る


畳敷きの和室をフローリングの洋室に変えた事例です。工期は2〜3日、費用の目安は18.5万円(税別)です。この事例を詳しく見る


扉の破損や汚れ、老朽化が目立つキッチンを新品に交換した事例です。工期は2〜3日、費用の目安は47.5万円(税別)です。この事例を詳しく見る



原状回復工事の費用は、主に部屋の広さ、傷みの程度、工事の範囲で変わります。下は当社の間取り別の目安です。
| 物件タイプ | 費用目安(税込) |
|---|---|
| 1R・1K(20㎡前後) | 6〜12万円 |
| 1LDK・2DK(40㎡前後) | 12〜25万円 |
| 2LDK・3DK(60㎡前後) | 25〜45万円 |
| 戸建て(80㎡以上) | 45万円〜 |
| 部分補修 | 5,000円〜 |
※目安の料金です。実際の金額は現地調査と工事内容によって変わります。設備の交換や和室から洋室への変更などを含む工事は、この目安と金額が異なることがあります。
負担区分を整理したうえで、どの工事を誰の費用で行うのかを分けて考えると、借主への説明がしやすくなります。
別の担当者に任せるか、外部の会社に代行を頼む方法があります。SNBコーポレーションも退去立会いの代行に対応しています。ご依頼の方の同席が必要かどうかを含め、進め方はご相談のときにご案内します。
一般的には20〜40分程度が目安ですが、部屋の広さや汚れの程度で変わります。当日は余裕を持って予定を組むと安心です。
まず日程を改めて調整するのが基本です。それでも都合がつかない場合は、貸主側で部屋の状態を写真やチェックリストに記録し、確認した内容を書面で借主に伝えておくと、あとの話し合いの材料になります。当社にご依頼の場合は、入居者様(借主)との日程の調整や、立会いでの確認・ご説明を行います。
敷金は、部屋の明渡しのあとに、未払いの賃料など借主が負う債務を差し引いて、残りを返すものです。原状回復の費用のうち借主の負担と整理されたものは、差し引きの対象になることがあります。経年劣化や通常損耗の費用は、原則として借主の負担になりません。実際の精算は契約の内容によって変わります。
SNBコーポレーションの対応エリアは愛知・岐阜・三重です。オーナーのお住まいが遠方でも、物件がこのエリアにあればご相談いただけます。
立会いだけのご依頼に対応できるかどうかは、ご相談のときにご案内します。原状回復工事までまとめてのご相談もお受けしています。
賃貸借契約書と特約、入居時の記録、チェックリストが基本です。このほか、平面図と、写真を撮るカメラやスマートフォンがあると確認が進めやすくなります。
代行の費用は、ご相談のときにご案内します。原状回復工事のお見積書の作成は無料です。

名古屋市全16区を中心に、愛知・岐阜・三重の物件の退去立会いをご相談いただけます。市や区の一覧とお問い合わせの窓口は、このすぐ下にご案内しています。お問い合わせのときは、次の3つをお知らせいただくと確認が進めやすくなります。
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